北朝鮮、02年に財産相続法制定(朝鮮日報日本語版 05.01.16)

北朝鮮、02年に財産相続法制定(朝鮮日報日本語版 05.01.16)

 北朝鮮が住宅、乗用車、貨幣など個人所有財産の相続を認め、職業を持つ16歳以上の住民が遺言できるようにする「相続法」(4章57条)を2002年3月に制定したことが分かった。

 北朝鮮が個人所有財産の種類を定め、相続手続きまで明文化したのは今回が初めて。

 本紙が16日に入手した北朝鮮の相続法第13条は、相続可能な財産として▲労働分配による財産 ▲国家・社会の新たな恵沢による財産 ▲個人事業による財産 ▲住宅・図書・貯蓄・家庭用品・乗用車 ▲各種請求権や債務などを明示している。

 ただし第9条では相続人が被相続人を生前にひどく虐待したり、意識的に面倒を見なかった場合、相続が不可能なように制限規定を設けている。

 北朝鮮はこのほか、2001年から昨年にかけ、麻薬生産と輸出入規制を骨子とした「麻薬管理法」、個人と機関の権益保護のレベルで財産と人身侵害行為に対し損害賠償手続きを規定した「損害賠償法」、さらに障害者保護法とソフトウェア保護法なども制定したことが確認された。

 また、刑事訴訟法を1992年以来12年ぶりの昨年に改正し、法手続きを踏まない不法な逮捕や拘束を禁止し、強制処分する際は原則的に裁判所や裁判官の令状を提示し、被疑者に対する夜通しの取調べを禁止するよう定めている。

http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/01/16/20050116000028.html

北, 逮捕令状 義務化・住宅相続許容(NK.CHOSUN.COM 05.01.16)

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北朝鮮が 逮捕令状制度を 義務化するなど人権保護用安全装置を大幅拡充して住宅相続を 許容した相続法と損害補償法を制定, 財産権保護をための法律装置を用意した.

また 障害児保護法制定で社会的弱者に大韓保護に出て先端産業であるソフトウェア産業の 育成と保護をための法的インフラも取り揃えた.

こういう事実は 連合ニュースが16日に手に入れた`朝鮮民主主義人民共和国法典(大衆用)'(2004年8月発刊)を通じて初めて確認された.

総112個法律を収録したこの法典を通じて相続法,ソフトウェア産業法,麻薬管理法,障害自保戸法など13個新しい法律内容が確認されたし去年5月大きく手入れした形事訴訟法専門も最初公開された.

改訂形事訴訟法は逮捕と拘束処分に対する弔文を別途章(章)で新設,法が定めなかったとか法規定手続きに付かない不法逮捕、�S束を禁止して `逮捕令状なしには逮捕することができない'と逮捕令状発給手続きを具体的に規定した.

またピシムザ(被疑者)に対する徹夜調査を禁じて予審(起訴の前段階)と起訴段階で拘留期間を大幅に減らすなどピシムザ、�iえられる者(被告人)の権利保護規定を補強する一方公開裁判と裁判独立性保障,満期前釈放制も(仮釈放)などを明示した.

2002年3月制定された相続法は国家所有で国家が長期賃貸する生活の家(住宅)を始じめ,乗用車,貨幤,貯金,家廷用品,生活用品などを相続対象に入れた.

特に親を故意に面倒を見ないお子さんは相続を受けることができaようにするずに親を直接扶養したとか労動能力不足で収入が少ない家督の分け前をふやす一方扶養義務を不実に履行したお子さんの分け前は減らすようにした.

同時に損害補償法は機関はもちろん個人の民事上権益保護のために財産、�l身侵害行為に対する損害賠償責任と賠償額算定方法などを手広く規定した.

ソフトウェア産業法(2004年6月制定)はソフトウェア産業に対する国家計画生産体制導入,流通体系定立,技術インフラ拡充及び人才育成などを明示,情報技術(IT)産業を神髓種産業で育成する事にした.

特に機関・企業所・団体はソフトウェア関連設置・補修事業, コンサルティング, インフォメーションシステム構築サービス などは勿論インターネット網事業にあたるコンピューター網サービスが可能になるように した.

コンピューターソフトウェア保護法(2003年6月制定)の場合ソフトウェア著作権登録制を実施,著作権など知的財産権は1次30年に20年まで延長可能で最高50年間保護するようにした.

また 2002年5月に引き続き去年 6月改定された社会主義商業法は市場の設置運営と商店・食堂・奉仕所に大韓営業許可制を明示したし 農業法は2002年6月改訂で協同農場の両犬軸の中作業返虞大帝を削除して班管理制だけ残して置いた.

一方金剛散官壙誌旧法と個性工業地球法を2003年4月末改訂,北側中央指導機関の任務に入っていた`開発事業に対したのも'を削除するなど規制を緩和した.

長命峰国民大教授は"北朝鮮の最近立法動向を見れば閉鎖で開放の実用主義政策を推進して人治よりは法治主義を志向するのが特徴"と言った./連合

http://nk.chosun.com/news/news.html?ACT=detail&res_id=57829&page=2

北改訂刑事訴訟法どんな内容盛ったか (NK.CHOSUN.COM 05.01.16)

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去年5月 改定されて16日言論に初め公開された北朝鮮の 形事訴訟法は 捜査機関が 刑事 被疑者の 恣意的 人身拘束を夏至できないように逮捕令状を発行されるように義務化するなど被疑者・被告人の権利を強化したのが特徴だ.

これによって以前305個に過ぎなかった弔文が439個で大幅に増えた.

特に改訂刑事訴訟法は公開裁判原則を闡明して裁判の独自性を保障する規定を新設して選言的な水準ではあるが法と良心によって裁判を独立的に進行するように明示している.

▲ 逮捕・拘留要件強化 =被疑者に大海 刑事責任追及決定(刑事立件措置)を下げて調査を 担当する予審院(予審員:起訴前まで被疑者を調査する公務員)銀犯罪の軽重を選り分けて労動鍛錬型が予想される軽犯罪者に大海は`特別に必要な場合'にだけ逮捕, 拘束処分を割数 あるように逮捕 要件を強化した.

刑事責任追及決定を下げる前にもピシムザを逮捕,拘束するようにしたが10日たちところに犯罪疑いを立証することができる証拠を確保することができなかった場合必ず身柄を釈放するようにした.

予審院には逮捕令状がいない状態で非拘束ピシムザを逮捕することができる一種の`緊急逮捕'権限を認めないで必ず検事に逮捕令状発給申込書を送って承認を受けるようにした(180〜181兆).

▲拘留(拘束)期間短縮=旧法では犯罪の種類を区分しないで予審段階から2ケ月までピシムザを拘留することができるようにしたが新法では労動鍛錬型を与えることができる軽微な事件に対しては10日で大幅に縮めた.

拘留期間延長も以前には`特別に複雑な事件'に対しては最大 5ケ月までピシムザをつかまえておくことができるようにしたが改訂法では最大4ケ月で1ケ月を縮めた.

以前まで検事は予審機関で事件を渡されてから15日たちところに事件を裁判所に起訴すれば良かったが新法では重犯罪人罪は10日,労動鍛錬型が予想される軽微な犯罪に対しては3日たちところに必ず起訴するように強制した.

裁判のための拘留期間も1酸っぱさと2心でそれぞれ最大1ケ月まで許容したことを25日で5日ずつ縮めたし労動鍛錬型が予想される訴えられる者に対しては15仕事までに拘禁するようにした.

▲ ピシムザ・被訴者権利拡充 = 改訂法では以前と違い予審段階でピシムザの積極的な抗弁権を認める条項を新設して視線をひいてある.

ピシムザは予審院が追窮する犯罪 疑いを認めるのできない場合直接反証を申し立てるとか 正確な調査・解明を要求する数 ありもっと進んで予審院を含めた訴訟 関係者を入れ替ってくれるように要求する首都 ある.

予審院が作成した審問調書の内容を修正,削除,補ってくれることを要求することができることはもちろん自分の陳述を直接審問調書に使うことができるようにした.自分の権利が侵害されたと感じられる時は検事に嘆願することができる権利を名門化した.

ピシムザに対する審問時間も特別な場合を除いて原則的に午前 8時で午後8時に規定して徹夜調査を禁止した.

改訂刑事訴訟法は以前のようにピシムザに対する強制的な審問を厳格に禁止してこれを漁期で刑事事件を課長捏造した事実が裁判過程で現われた予審院と検事はまた同じな事件に関与することができないようにする規定を新設した.

弁護人の先任時期を`刑事責任追及決定が下ろされた時から事実審理に入って行く前まで'に具体化して工船弁護である(国選弁護人)を院しなければ斜線弁護人を先任することができるようにする条項を新設した.

▲裁判の独立性保障=改訂法では272兆で`裁判所は裁判で独自的でそれを法に基づいて遂行する'と規定,史上初めて裁判の独立性を認めた.

また再判定の座席配置に対する規定を新設して裁判長,判事,インミンチァムシムワンなど裁判所声援が再判定(法廷)の中位置と検事と弁護人がお互いに向い合った席で攻防をするようにした.

改訂刑事訴訟法では公開裁判の原則を闡明して国家または個人の内緒を守らなければならない必要がある場合と社会的に悪い影響を与えることができる場合にだけ非公開にした.しかし判決宣告は必ず公開するようにした./連合

http://nk.chosun.com/news/news.html?ACT=detail&res_id=57830&page=2

北,光復直後戸籍制廃止(NK.CHOSUN.COM 05.01.16)

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南韓でオーストラリア制を廃止する事に方針をゾングヘッジマンブックハンには戸籍法の存在自体がないことで確認された.

16日連合ニュースが手に入れた2004年版‘朝鮮民主主義人民共和国法典’に収録された112個法律の中戸籍法は入っていなかった.また戸籍法やオーストラリア制に対して聞いて見た事がないというのが北脱出者たちの一貫された証言だ.

実際北朝鮮‘朝鮮大エンサイクロペティア’には‘戸籍法’という単語も上がっていない.

北朝鮮の‘朝鮮末代辞書’を見れば戸籍を過去の遺物で描いている.

すなわち‘戸籍’は古くさい社会でオーストラリアとオーストラリアに属した家族を登録した文件で, ‘戸籍係’は日帝の時の官庁で戸籍を引き受けた部署で, ‘戸籍謄本’は古くさい社会で一家の戸籍を引き写した文件, ‘戸籍里’は日帝の時戸籍を扱った管理でそれぞれ説明した.

また‘オーストラリア’は一家の暮しを責任負った主人を意味するとか,人民生活を責任負った人民政権機関やその機関の責任動き手を比喩した表現で規定,南韓のオーストラリアとは意味が違う.

北脱出者金某さんは“北朝鮮には戸籍がなくてオーストラリアと言う(のは)表現も南韓のような意味では使われない”と“ただ世代与えなさいという表現はある”と説明した.

また女が離婚した後子供を連れて他の男と結婚すればその子供は再婚した男の性に沿うことができるようになっている.

彼は“出生するとか結婚すればとどけなければならないしこれを土台で人民保安性住民登録科でいわゆる‘身元文件’を管理するが外で増えた公開されない”と言った./連合

http://nk.chosun.com/news/news.html?ACT=detail&res_id=57838&page=2


北朝鮮では裁判 義解だけ離婚可能(NK.CHOSUN.COM 05.01.16)

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北朝鮮では南韓と違い当事者間意思による協議離婚制度がないし夫婦が別れようとすれば 必ず裁判所の判決を受けるようにしてある.

16日北朝鮮の現行家族法によれば 私の20組で‘離婚は裁判に義解だけ割ことがある’と規定してある. 北朝鮮で夫婦が離婚を夏期ためには合意可否と関係なく必ず裁判所に離婚訴訟を申し立てて判決を受けるとするというのを意味する.

一方南韓では当事者たちの合意で離婚書類を作成して法院に受け付けて判事から確認書を 受けて区役所などに届ければすぐ婚姻関係が解消される協議離婚制度がある.

また 協議離婚が不可能な場合夫婦中離婚を希望する一方が離婚裁判を請求して別れる裁判上離婚手続きが 用意されてある. すなわち南韓では離婚方法が2行かあるが北朝鮮は裁判 離婚だけ許容してある.

北朝鮮では1990年代中盤”苦難の行軍”時期に食糧を用意して来るのできないご主人をご飯だけ減らすという意味で‘わんわんが’で呼びながら妻がご主人を相手で離婚訴訟を申し立てる事例が大きく増えたので知られた.

これのためか 北朝鮮では2002年 7・1 経済改善管理措置以後訴訟費用を1千ウォン(北朝鮮貨幤)で大幅引き上げて離婚を難しく作ったと北脱出者たちは証言してある.

北朝鮮で労動者たちの月給は北朝鮮貨幤で2布地〜3千ウォン線だ.
北朝鮮民事訴訟法私の86まどろむ離婚訴訟を当ぎり妻が姙娠中にあるとか1肉がなるのできなかった子を育ててある場合必ず離婚訴訟を棄却するように規定することで離婚をもっと 難しくしてある./連合

http://nk.chosun.com/news/news.html?ACT=detail&res_id=57840&page=1

北相続法制定個人所有拡大するが (NK.CHOSUN.COM 05.01.16)

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北朝鮮が 2002年相続法を採択したことは個人のオーナーシップを認めてこれを継ぐようにしたという点で優に画期的な変化だと言える.

北朝鮮はその間国家と社会的ソユウル重視しながら相続と言う言葉自体を資本主義要素で見做して不正で来た.

しかし今度用意された相続法は"国家が法的に個人所有の財産に対する相続圏を保障してくれる"と規定,個人のオーナーシップと相続圏を尊重してこれを国家的に保護するようにした.

もちろんいまだに許容される相続財産の範囲が住宅と家廷用品などに局限されて相続法の規模と内容が資本注意国家と比べる時まだ狭小で単純だが相続自体を認めてこれを法で公布したという自体だけで意味が大きい.

特に相続法は7.1経済管理改善措置(2002.7.1)施行を3ヵ月あまり控えて採択されたという点で経済改革に拍車をかける一方個人所有を漸次的に拡大して行こうとする北朝鮮政府の意志を読める.

ここに相続法は企業所独立採算制と自律化強化,個人商売許容及び綜合市場拡大など経済改革措置が続いている現実で住民たちの個人的経済活動を活性化させる触媒制役目をすることに評価される.

熱心に仕事をして成果をおさめれば国家はもちろん個人にも利益が帰って来て財産を殖やすことができるしそれを子に譲ることができるということを相続法採択を通じて確認させることで住民たちの勤労意欲を高めることができるようにしたのだ.

なおかつ継ぐことができる財産の範囲に住宅を包含させたことはこれからの経済改革で注目しなければならない書き入れ時だ.

北朝鮮の住宅は国家機関が国家資金で建設して住民に長期賃貸形式で供給してくれることと個人が国家機関の許可を受けて個人資金で建設した住宅で分けられる.

しかし大多数住宅は国家所有で個人住宅は断層住宅で平壌市など都市にはあんまりなくて農村など一部地方に許容されている.

北朝鮮民法(1999.3.改訂)は個人オーナーシップ範疇に△労動による社会主義分配△国家及び社会の追加的恵沢△菜園など個人副業経理から出る生産物△個人が買ったとか相続及び贈与受けた財産△その外の法的根拠によってできた財産を包含させただけ住宅は含まれない.

結局住宅を相続財産に包含させたことは国家所有の住宅に対する賃貸権利を継ぐことができるようにしたことで見られる.

なおかつ経済難が悪くなった1990年代初盤から犬だっての間に国家所有の住宅が闇取引されて政府の力強い統制にもかかわらずこれからは一般的な社会現象で席を取った.

これは進んで土地・建物などの不動産に対してまで権利の相続権を広げて行く数あるという見込みも生んである.

北朝鮮では7.1措置以後国家所有の建物を賃貸しして運営する飯屋, ビリヤード場,カラオケ,甚だしくはラブホテルなど個人業店が急増しているし2年前からは一部協同農場に示範的に'布廛(圃田)担当制'を実施しているなど不動産に対する占有権拡大動きが高めているからだ.

ナムソングウック高麗大教授は"相続法採択は国家所有制から個人所有制で移る過渡期段階で見られる"と"まだ相続対象財産が住宅と家電製品などに局限されるが7.1措置を拡大発展させて行きながら相続財産の範囲も広くなること"と見通した./連合

http://nk.chosun.com/news/news.html?ACT=detail&res_id=57831&page=2

北、麻薬の生産から利用まで「徹底管理」(NK.CHOSUN.COM 05.01.16)

 北朝鮮が2003年8月に制定した麻薬管理法は、麻薬の生産と供給、保管、利用、輸出入を徹底的に管理するように規定した。

 16日、北朝鮮法典に収録された麻薬管理法によれば、麻薬の生産と供給、保管、利用、輸出入に対する制度と秩序を確立し、麻薬による社会的危険を予め防ぐために法を制定した、と明らかにした。
 昨年に改正された北朝鮮刑法は、不法にアヘンを栽培したり麻薬を製造した者に対し2年以下の労働教化刑に処して、罪質が重い場合は2年以上5年以下の労働教化刑に処する、と規定した。
 これにともない、麻薬の秘密製造および密輸出などを規制する法的枠組みが完備した。

(以下略)

http://www.infovlad.net/underground/asia/nkorea/blog/archives/2005/01/aeeaccaacaaacca.html

北'法典'発刊政府関係者反応(NK.CHOSUN.COM 05.01.16)

<機械翻訳>

政府関係者たちは北朝鮮が去年8月人権と財産権,社会的弱者保護条項などが盛られた’法典’を発刊したことに対して“7.1経済管理改善措置の進展”及び“対内の外需要を勘案した苦肉の策”などで評価した.

一関係者は連合ニュースが16日報道した’朝鮮民主主義人民共和国法典(大衆用)’に対して“リストを見れば7.1措置に備えて法令整備など法的基盤を用意したこと”と言いながら“過去関係部門動き手たちだけ制限的に見られたことを住民たちも熟知するように公開したことは7.1措置がそれなりに進行されていることを見せてくれること”と解いた.

北朝鮮経済に精通したこの関係者は“7.1措置以後指摘されて来た高(高)インフレなど問題点にもかかわらず,改革政策たちが円満に進展されながら各問題点たちに対してそれなりに用意ができていることを見せてくれること”で解いた.

彼は引き続き“対外関係部門の場合新たに制定されたのが多くないが過去難しく得ることができたこんな内容を大衆用で発刊,外国企業たちの手に入れるようにしたことは投資.技術協力などを円満に裏付けるという意志で見られる”と言った.

政府の一当局者は法典発刊背景を“内部及び対外的需要皆を勘案して下った不可欠な決定”で解いた.

彼は“北朝鮮は90年代中盤後食糧難長続きで社会逸脱現象が蔓延されて住民ドルだけが高まって来た状況で混乱する社会整備次元で不満解消及び法治国のトルウルガッツリョ努力して来た”と“私たちは北朝鮮が国内外状況変化をきっかけで国際社会の一員で堂堂と出るように支援する方向で政策を推進すれば良い”と言った.

北朝鮮は特にアメリカの北朝鮮人拳法通過後独裁,封建国家,人権抹殺地域など国際社会の汚名を洗って対外イメージを改善しながら米,ヨーロッパなどからの人権法攻勢にも積極対立するため’法典発刊’のゴユックチェックを使ったことと見なければならないというのだ.

政府のまた他の関係者は“北朝鮮は2000年代に入って専門家たちをベトナム,スウェーデン,中国などに送って法制研究などの作業をして来た”と“法令集が一般資料集で出たことは個人,企業の独立採算制定着過程の中に一般人たちの法律知識見取りを助けるためのことでこれは7.1措置がよく進行されていることを見せてくれる根拠”と言った./連合

http://nk.chosun.com/news/news.html?ACT=detail&res_id=57851&page=1

[ ●北朝鮮の経済・社会・政治 ] Posted by watch at 2005年01月17日 | コメント(0) | Trackback(0)



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