外国人の地方参政権問題について、特別永住者の法的地位の問題についての私見を少し(まこと)

外国人の地方参政権問題について、特別永住者の法的地位の問題についての私見を少し(まこと)

「徒然掲示板」への拙投稿文を掲載します。
http://6547.teacup.com/sinken/bbs

シビアな議論が展開されているようですが、この問題についての私見のアウトラインを少しだけ・・・。

まず、地方参政権の問題についてですが、これは入管特例法上の特別永住者か一般の定住外国人か云々に関係なく、私は一定期間の定住および納税実績のある外国人には、ごみ収集・保育園等の運営など身近な行政サービスを担当する地方自治体の政治に参画する権利(地方参政権)を付与を認めるべきだと思います。定住の意思のある者には一定の権利を認めて地域コミュニティの中に参画して貰った方が地域社会の安定・発展にも貢献するのではないでしょうか。

この問題について、フランスやドイツの裁判所の憲法判断や相互主義を持ち出して反対論を展開される方がいますが、日本の最高裁判所は「国民」以外に地方参政権を付与しないことは違憲では無いと判示しつつも、同時にこの問題は「専ら国の立法政策にかかわる事柄」という見解も示し、地方参政権付与が違憲性があるとの判断を提示していないので、この点は特に問題は無いものと思われます。相互主義に関しては、昨今は権利保証に「相互主義」を云々することに疑義を呈する見解も強くなりつつなっているように思います。

さて、特別永住者の国籍問題ですが、例えばドイツ政府は第二次大戦後にナチス時代に併合したオーストリアの市民に対してドイツ国籍を選択する権利を認めましたが、一方、日本政府はサンフランシスコ平和条約締結以来、旧植民地出身の日本国内在住者を一律に「外国人」としたまま50年近く放置してきたことに、問題の端緒があるのではないでしょうか。「特別永住者」の人々は過去を辿れば元日本国民または元日本国民の子孫なわけで、これらの人々には「帰化」では無く、簡単な手続きで日本国籍を取得することができる「国籍選択の権利」を認めるべきだと私は考えます。

なお、私は日本は重国籍という概念を導入すべきだとも考えています。国籍選択の権利と重国籍を認容することによって、いわゆる特別永住者の国籍問題も多くが解決に向かうのではないかと思います。既に重国籍制度の実現に向けて運動を展開している市民団体もあるようですが。

(追記)

なお、参考資料として、上述の最高裁判決を提示しておきます↓。

http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/0/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D?OPENDOCUMENT

#それにしても、この裁判官は「時代の潮流」と過去の判例を整合させるために、相当知恵を絞ってこの判決文を書いたんでしょうね〜。

[ ●その他 ] Posted by watch at 2004年11月29日 | コメント(0) | Trackback(0)



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